不動産売却にかかる税金や諸経費【印紙代】
- お知らせ
- 2019/09/04
おはようございます。
営業の下田です。
もう9月に入ってしまい、残すところ今年もあと4ヶ月ですね!
大阪、京都を中心に日々、不動産営業で回らせて頂いております。
最近はブログを読んでくださっているお客様も多く、嬉しいです。
その中でも最も多いご質問内容が、売却の際のコストについてです。
不動産を売却したら税金や諸経費がかかってしまい、売却代金からそれらを引いて残った額が手取りになります。
では、一体具体的に何にいくらかかるのでしょうか?
全ては書ききれないので、本日はその中でも「印紙税」について書きたいと思います。
不動産を売却した際の
売買契約書には印紙税がかかってまいります。
印紙税はそもそも文書の作成に対して課される税です。
もちろんすべての文書ではなく印紙税法で定められた課税文書に対してのみです。
その課税文書の中に
不動産の譲渡に関する契約書、すなわち売買契約書があるので
印紙税がかかってくるということです。
では一体印紙税額はいくらになるのでしょうか。。。
売買契約書の場合は売買金額が記載金額になります。
この記載金額に応じて印紙税額が決まります。
印紙税額についての一覧はこちらからご確認頂けます
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
ちなみに
交換契約書の場合は交換金額(=不動産の価額)の高い方が記載金額になります。
交換差金のみ記載されている場合は交換差金の額が記載金額となります。
例えばAの土地5000万円とBの土地5500万円を交換する旨の契約書であれば、記載金額は5500万円となります。
また交換差金500万円を支払うといった契約書であれば記載金額は500万円です。
では誰が払うのか、それは課税文書の作成者です。
2人以上の者が共同で作成した場合は連帯して納税義務を負います。
例えば、売買契約書であれば契約当事者である買主と売主が契約書の作成者ですので連帯して納税義務を負うのです。
従って、売買契約書は通常
売主保管用と買主保管用の2通作成ございますので
2通分の印紙税が必要となります。
原則、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担する事が多いです。
以上が不動産売買における印紙税のお話です。
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担当:下田