不動産トラブル★隣地との境界線問題!
- お知らせ
- 2019/09/02
おはようございます。
マイダスの北垣です。
今日は、不動産トラブルでよくある
お隣さんとの境界線問題について書きたいと思います。
そもそも
隣り合った土地の所有者同士の利害を調整する為の規定として
「相隣関係」がございます。
では上記規定による、境界線付近についての建築の制限はどうなっているのでしょうか。
まず、建物を築造する時には、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならないとされています。
国土の狭い日本ならではの決まり事ですね。。。。。
せせこましい話ですが仕方ない!
そして次に
境界線から1メートル未満の距離においては、他人の宅地を見通すことのできる窓、または縁側、ベランダを設ける者は目隠しをしなければならないとされています。
隣地から水が流れてくることに腹を立てるトラブルもよくありますが
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならないという規定もあるのです。
=自然水流に対する妨害の禁止
私も幼少の頃ですが、自宅の改修工事の際に近所から色々な苦情が来た覚えがあります。
足場を組まれたり、工事の騒音だったり、ホントにご近所さんには迷惑をかけてしまうのですが
ある程度は仕方のない事ですね。。。。。
こちらもまた、境界またはその付近において
建物を築造あるいは修繕するため必要な範囲で隣地の使用を請求することができるのです。
=隣地の使用請求権
こういった規定があり、主張できたとしても、これでご近所トラブルが全て解決するわけではないですよね。
「もうこんな所に住みたくない」という理由でお引越しを検討される方も多くいらっしゃいます。
当社では、お客様の不動産を直接買い取りますので
売却活動をする必要もなく、それ故、内覧の対応の必要がない為、ご近所に知られる事なく
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