不動産コラム★土地の物理的欠陥トラブル編
- お知らせ
- 2019/09/07
おはようございます!
営業の下田です。
先日、ご相談のあった
敷地賃借権付き建物の売買におけるトラブルについて書かせていただきます。
土地を賃借し、その土地の上に建物を建築し、売却しました。(=敷地賃借権付き建物の売買)
ところがその土地には物理的欠陥がありました。
この場合、新たに土地の賃借人となった人は誰に欠陥の修繕請求できるのでしょうか?
賃借権の瑕疵を理由に敷地賃借権の売主に対して瑕疵担保責任を追及できそうですが、そうではありません。
このケースの場合は、その土地の所有者(=賃貸人)に請求すべきなのです。
何故ならば、売主が売ったのは賃借権、すなわち「土地を使う権利」であり、土地そのものではないからです。
ですので売主は土地の物理的瑕疵にまで責任を負う必要はありません。
このように瑕疵があった場合、誰に請求するのか
また責任追及の期間制限など
トラブルが起こりやすいです。
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担当:下田