一般媒介契約と専任媒介契約
- お知らせ
- 2019/04/23
営業の堅本です。
今日は、知ってるようで知らない
一般媒介契約と専任媒介契約について書きたいと思います。
媒介契約の種類には一般媒介契約と専任媒介契約があります。
媒介を依頼した時に、依頼者が他の業者にも依頼する事が出来るのかどうかで分かれます。
依頼できるのが一般媒介契約、依頼できないのが専属媒介契約です。
一般媒介契約は、さらに明示型と非明示型に分かれます。
明示型・・・依頼者が他の業者に重ねて依頼したときの、その「他の業者」を明示する義務がある
非明示型・・・上記のような義務はない
次に専属媒介契約なのですが、こちらも専属型と非専属型に別れます。
専属型・・・先述の通り依頼者は他の業者に重ねて依頼する事は出来ませんが、専属型の場合は、それに加えて依頼者が自ら発見した相手と契約する事も禁止されております。(自己発見取引の禁止)要するに依頼した業者が探索した相手以外と契約する事が出来ないのです。
非専属型・・・上記のような自己発見取引は許されます。
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担当:堅本