マンションの中の所有権
- お知らせ
- 2019/11/04
おはようございます!マイダスの北垣です。
本日はマンションの中の所有権についてのコラムです!
マンションやオフィスビルのように、全体で見れば1棟の建物でありながら、その内部を区分し、
その部分を独立した住居、店舗、事務所、倉庫などとして使用できる建物があります
→これら区分された部分を専有部分、それぞれ独立の所有権の対象とすることができ
→これを区分所有権といいます
例えば101号室と102号室は所有権は別のものです!
専有部分は
→構造上の独立性(壁で仕切られていること)
→利用上の独立性(他を通らずに自由に出入りできる)を兼ね備えていなければなりません
※廊下・階段・バルコニー・建物の外壁は共有部分です
※区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
⇒マンションの部屋を独立した建物として扱い、その専有部分を所有するための権利を定めることは、
区分所有法に基づいています
☆区分所有法は、昭和37年、高度経済成長に伴う都市部への人口急増を背景に制定
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分の2つがあります!!
○法定共用部分:エレベーター、階段、廊下など
→一般的に共用部分とわかる部分を「法定共用部分」
○規約共用部分:本来は専有部分となるべき部分を規約で共用部分としたもの
→集会場や管理人室など
→登記が必要
※専有部分を目的とした所有権を区分所有権
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