マイホーム買換え時の税金【マイホームの買換え特例】
- お知らせ
- 2019/11/08
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
11月もまだまだ不動産買取を強化中です◎
本日はマイホーム買換え特例に関するコラムです↓
◎所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減(課税を繰り延べる)
◎住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和元年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、
譲渡資産及び買換資産が次の要件に該当する買換えであれば、マイホームの買換え特例の適用を受けることが可能
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、この買換え特例を適用することにより課税される所得を
減らすことが可能!
ただし、この買換え特例はマイホームの3,000万円控除との選択適用となります
譲渡資産(売却したマイホーム)
→居住用財産の譲渡であること
→売却価格が1億円以下であること
→譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること
→適用者の居住用家屋で居住期間(注)が10年以上であること
※一時居住しなかった期間がある場合は、その期間を除く
買換え
→譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること
買換え資産(購入したマイホーム)←敷地面積が500㎡以下であること
→適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
※中古住宅である耐火建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又は
いわゆる「耐震住宅」として証明されたものであること
※中古住宅である非耐失建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又は
取得期限までいわゆる「耐震住宅」として証明されたものであること
本日2件目のコラムでも「マイホームの買換え特例」に関して続きを書いていきたいと思います!!
!!11月は不動産買取り月間です!!
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