マイホーム譲渡の軽減税率
- お知らせ
- 2019/11/10
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!マイダスの下田です◎
本日はマイホーム譲渡の軽減税率に関するコラムです↓
◎所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
◎住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用 (3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は
次のように軽減税率が適用されます!!
※この特例は、3,000万円控除との併用が可能です
譲渡所得の計算式
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円控除 = 譲渡所得金額
↑譲渡益↑
譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物等の長期譲渡所得の場合)
譲渡所得金額 × 税率 = 税額
税額
譲渡益(3,000万円控除前) 所得税 住民税
3,000万円以下部分 → 3,000万円控除により非課税
(特例)3,000万円超9,000万円以下の部分 → 10.21% 4%
9,000万円超の部分 → 15.315% 5%
※所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています↑
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担当:下田