マイダスの空き家直接買取サービスを是非ご利用ください!〈大阪市旭区〉
- お知らせ
- 2024/01/14
大阪市旭区、鶴見区エリアの不動産を積極買取中です!
空き家、空き地、長屋、文化住宅、中古テラスハウス、築古物件、再建築不可物件の査定、買取実績が多数ございます◎
おはようございます!マイダスの北垣です。
弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
マイダスでは仲介手数料不要の直接買取サービスがあります!
不動産業者に直接売却するので、契約もスムーズ♪すぐに現金化が可能です!
取引後の不安もありません!ぜひご利用ください◎
当社イメージキャラクター マイリス
【本日のコラム】
不動産業者への「売買・交換の媒介、代理における報酬限度額」
①報酬基本額
宅建業者が売買・交換の媒介、代理をしたときに受け取ることができる報酬限度額は、下記に
よりも求めた額を基にして計算しています。
(代金額) (報酬の限度額)
・200万円以下 → 代金額の5%
・200万円超~400万円以下 → 代金額の4%+2万円
・400万超 → 代金額の3%+6万円
※代金額とは、売買の代金額から消費税額を除いた価格(税抜き価格)
②低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の場合には、一定の要件の下に、通常の報酬限度額に加えて、
現地調査等に要する費用相当額も請求できます。
(「低廉な空家等の特例」には、400万円以下の売買代金などの要件があります。)
報酬限度額 = 通常の売買・交換の媒介の報酬限度額 + 現地調査等に要する費用相当額
※この限度額は18万円×1.1=19万8,000円(消費税含む)を超えてはならない。
上記のような場合は、通常の報酬基本額よりも手数料額が増える場合がございますので、不動産業者に
ご依頼されるときに報酬額について確認されることをおすすめします。
物件の買取ならマイダスへ!
売却の相談、見積、査定は無料ですので、ぜひご利用ください!
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