これって払い過ぎてない!?固定資産税!
- お知らせ
- 2019/09/04
おはようございます。
マイダスの北垣です。
今日のブログのテーマは「固定資産税」です。
固定資産税の課税標準は固定資産課税台帳の登録価格です。
固定資産課税台帳とは
★土地課税台帳
★家屋課税台帳
★土地補充課税台帳
★家屋補充課税台帳
★償却資産課税台帳
の総称です!
市町村に設置されている固定資産評価員によって固定資産の評価が行われます。
そしてその評価に基づき市町村長が固定資産の価格を決定します。
結果、固定資産課税台帳に登録されるという流れです。
市長村長は固定資産評価員または固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を少なくとも年に一回、実地に調査させます。
そして固定資産の評価の適正化、均衡化を図るために総務大臣は固定資産の評価の基準や実施方法、手続きを定めます。
いわゆる固定資産評価基準です。
前述の通り、固定資産の価格は市町村長が決定して固定資産課税台帳に登録し
↓
その価格に基づき納税通知書が作成され
↓
固定資産税が課せられる
という訳ですが、その肝心の「登録価格」がいくらなのかは非常に重要なポイントになります。
「こんなん高すぎるわ~!」
「払い過ぎなんじゃないの??」
と、その固定資産課税台帳に登録された価格に不満がある場合はどうしたら良いのでしょうか?
そういう場合は、文書でもって
固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることが可能です。
固定資産評価審査委員会はは固定資産の評価を審査してくれます。
毎年、固定資産税に加え、都市計画税もあわせて徴収されることになるのですが、
これは住んでいなくても同じです。
自分が住んでいる家ならまだしも、相続した空家、放置したままの不動産にまで課せられて払い続けるって馬鹿らしいですよね。
なんとなくそのままで放置している空家や長屋がございましたら当社で買い取ります!
老朽化や荒地でもかまいません。
現状のままでお買取りさせて頂きます。
ご所有の不動産の見直しや売却のご相談は、お気軽にお電話下さい。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:北垣
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