うちの固定資産の登録価格、妥当なの?
- お知らせ
- 2019/09/11
おはようございます。
マイダスの北垣です。
今日は、最近よくご質問で頂く固定資産の登録価格について書きたいと思います。
納税者ならだれでも自分の固定資産の登録価格が妥当かどうか気になりますよね!
ではその登録価格が妥当かどうか、どのようにして知る事が出来るのでしょうか?
それには他の他の固定資産の登録価格と比べてみるという手段が有効です。
市長村長は
★土地価格等縦覧帳簿
★家屋価格等縦覧帳簿
というものを作成します。
4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期減の日のいずれか遅い日以後の日までの間、縦覧に供しなければなりません。
例えば、大阪市の場合、
平成31年度分の固定資産税の第一回目の納期は平成31年5月7日です。
(ちなみに東京23区内は7月1日)
これは市町村ごとの議会の条例で決定されます。
ですので、大阪市の場合ですと、
4月1日から5月7日までが縦覧期間となります。
この縦覧制度は土地価格等縦覧帳簿により
「自分の土地や家屋の価格が妥当なのかどうなのか」ということを
他人の土地や家屋の価格との比較をしてもらう制度です。
納税者もそれらを見れば納得できるのではないでしょうか・・・ということです。
期間中はもちろん無料で縦覧帳簿を見る事が出来ます。
固定資産の価格に疑問を感じたらこういった制度を利用してみてはいかがでしょうか。
ただ、現時点では一回目の納税期限が過ぎているので、既にもう一年度分の固定資産税額は決定されています。
ですので縦覧の意味はありません。
よってまた来年となります。
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