【高値不動産売却】隣地境界と目隠し義務
- お知らせ
- 2019/08/30
おはようございます!
営業の下田です。
住宅の密集地でお隣さんとの距離が狭くなりがちなときにプライバシーを保護するのは難しいですよね。
実は相隣関係の規定で境界線付近の建築の制限が定められております。
★家を建てる時は、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない。
★境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓、またはベランダを設けるものは目隠しを付けなければならない。
とされています。
もちろん、これらに異なる慣習があるときは、その慣習に従います。
こういった規定があっても必ずしもプライバシーが守られるとも限らないですし、
隣人トラブルからマイホームの売却を検討される方も多くいらっしゃいます。
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担当:下田