【集団規定】隣地トラブルあるある!
- お知らせ
- 2019/09/26
おはようございます!
マイダスの北垣です。
集団規定により色々な制限があるので
その定められた範囲内で建物を建てたとしても、隣地境界線や建物をめぐるご近所トラブルがなくなる訳ではありません・・・
家を建て直したことがきっかけで隣地との仲が悪くなったケースも多々ございます。
「日当たりが悪くなった~」
「風通しが悪くなった~」
などと言われることが多いようです。
では具体的にはどのような決まりがあるのか、今日はその「集団規定の高さ制限」について書かせて頂きます。
21日のブログでは、外壁の後退距離について書きましたので、今日はそこは割愛させていただきます。
「高さ制限」
↓
★第一種低層住居専用地域
★第二種低層住居専用地域
★田園住居地域
においては、建物の高さを10メートルまたは12メートルのいずれか、都市計画で定められた方になります。
あまりにも好き勝手に高い建物を建てられると、日当たりが悪くなったりと近所迷惑ですからね、こういった規定があるのも頷けますね。
では次に斜線制限です。
両側にビルが壁のように立ち並ぶと暗~い感じになってしまいますよね。
そこで道路の境界線から敷地の上空に一定の角度で引いた斜めの線より上の範囲に建物は立てれないという制限があります。
これが「斜線制限」です。
実は斜線制限には
★道路高さ制限
★隣地高さ制限
★北側高さ制限
の三種類があります。
この詳細については22日に解説しておりますので宜しければご覧ください。
最後に日影規制です。
北側斜線制限だけでは不十分なので建物が他の敷地に影を落とす日影時間を一定の時間未満とする制限が日影制限です。
適用される場所は地方公共団体が条例で指定する区域となります。
★商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域
★都市計画区域および準都市計画区域内の用途地域が指定されていない区域
このように細かい規定がございます。
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こういった問題に強い当社のスタッフにお任せ下さい。
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