【隣地境界線問題】地役権の時効取得
- お知らせ
- 2019/09/15
おはようございます。
営業の北垣です。
今日は、最も多いといっても過言ではない不動産の土地トラブル「隣地との境界線問題」について書きたい思います。
お隣さん同士、それぞれに言い分はあるのですが、なかなかマルッと解決とはいかないものですね。
そりゃそうです、国土の狭い日本ですから1坪でも固執してしまうものです。
先日、ご相談に来られたお客様は
自分の敷地だと思って通行していた土地が実は隣人の敷地だったというケースです。
そして隣人から「ここはもう通るな!」と言われて困り果てているというものです。
では「地役権の時効取得」について法はどう定めているのでしょうか。
地役権は、
①継続的に行使され
②外形上認識する事が出来るもの
であれば時効により取得できるものとされています。
例えば、通路を開設して他人の土地を通行している場合です。
承役地(地役権によって負担を受ける土地。)である土地の上に通路を開設しているという条件に加え、
その通路が要役地(地役権によって利益を受ける土地)の所有者によって行われたという条件がございます。
このように条件によっては地役権も時効取得できます。
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