【関西不動産売買コラム】地役権の譲渡
- お知らせ
- 2019/08/15
おはようございます!
営業の下田です。
以前にも通行地役権についてコラムを書きましたが、地役権には「通行地役権」の他にも「眺望地役権」などもございます。
余談ですが、地役権によって利益を受ける土地を要役地、地役権によって負担を受ける土地を承役地と呼びます。
さて、本題の「地役権の譲渡」についてですが
地役権とは要役地の為に設定されたものなので、要役地と分離して地役権だけ譲渡する事は出来ません!
そして、要役地を譲渡した場合には地役権も当然に移転します。
※要役地の取得者は、所有権移転登記をすれば、地役権についても第三者に対抗する事が出来ます。
こうしたややこしそうな土地・建物の買取も当社では積極的に行っております。
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担当:下田