【連帯債務】連帯債務者間の影響
- お知らせ
- 2019/11/16
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本日は「連帯債務」に関してのコラムです!!
↓連帯債務↓
連帯債務とは、同じ内容の債務について、複数人の債務者が、
各自独立して全責任を負うことをいいます↓
債権者の請求
債権者は連帯債務者の誰に対しても同時、または順次に債務の全額または一部について支払い請求が可能
債務額2,000万円
(債権者) → (連帯債務者A)
→ (連帯債務者B) A・B両方に2,000万円の請求が可能!
負担部分
連帯債務者間の負担部分は、別段の定めがなければ均一
↑この場合、AとCは1,000万円ずつ負担
どちらかが1,500万円と500万円で負担などの定めがあればそれに従う
弁済と救済
連帯債務者の一人が全額を弁済した場合は、他の連帯債務者の債務も消滅
↑の場合、弁済した債務者は他の連帯債務者に対してその負担分の支払いを求償可能
↓連帯債務者間の影響↓
連帯債務者の1人に生じた事由は、原則として他の債務者に影響を及ぼさない→相対効(相対的効力)
なお、例外的に連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合→絶対効(絶対的効力)
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担当:下田