【空き家の有効活用】新法民泊のまとめ
- お知らせ
- 2019/11/18
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マイダスの北垣です!!
日に日に寒さが厳しくなってきておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
体調管理にはお気をつけくださいませ!!
本日1件目のコラムに引き続き「民泊」に関するコラムです☆
住宅宿泊事業を行うときはまず、都道府県知事等への届出が必要です。
家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、騒音防止や近隣住民からの苦情対応など、
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務付けられています。
家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、騒音防止や苦情対応などを住宅宿泊管理業者に
委託することが義務付けられています。
住宅宿泊事業では、1年間(4月1日正午〜翌年の正午)の営業日数(実際に人を宿泊させた日数)を
180日以内(1日は正午〜翌正午)と制限(2カ月の宿泊者数などを偶数月に知事等にシステムで報告)。
年間営業日数が180日を超えた場合は、旅館業法違反となり刑事罰の対象です。
住宅宿泊管理業とは住宅宿泊事業者から報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業者とは登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいいます。
住宅宿泊事業を行おうとする者は、決められた自治体に対して届出て、手続きを行う必要があります。
例えば住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、
必要な添付書類と合わせて、国土交通人臣に提出する必要があります
住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要です。
住宅宿泊仲介業者に対し、宿泊者への契約内容の説明など、
住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置が義務付けられています。
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」
とは、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき
一定期間以上使用させるとともに、当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の
滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業とされています。
東京都大田区、千葉市、大阪府、大阪市、八尾市、寝屋川市、新潟市、北九州市といった
国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。
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