【神戸市北区】不動産の買取依頼をお待ちしております♪
- お知らせ
- 2022/09/22
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本日は抵当権・根抵当権関するコラムです!
抵当権
抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利の事です。
抵当権がついたローンの事を「有担保ローン」と呼び、抵当権が付かない「無担保ローン」と区別することがあります。
抵当権者は債務者が占有する不動産に対し、他の債権者に先立って債務の弁済を受ける権利を有します。
「住宅ローンを借りる人が返済できなくなった場合に備えて、銀行が抵当権の設定を求めます。
抵当権はお金の貸し借りがあった時点、金銭消費賃借契約(住宅ローン契約)の締結日に設定登記を行い、
ローンが完済されれば抵当権の抹消登記を行います。
根抵当権とは、継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定め、
その範囲内で融資を行う権利の事です。一度「極限」」と「債権の範」を設定すれば、
その範囲内で何度でも借入れと返済を繰り返す事ができます。
このように何度も反復借入ができる事から企業が事業資金などの融資を受ける際に使われる事が多いです。
【抵当権と根抵当権の違い】
①根抵当権は担保する対象の債権が限定されず何度でも借り入れできる。
上記にも記載しましたが、抵当権は特定の1つの債権に対して1つの抵当権を設定します。根抵当権はあらかじめ
「極度額」と「債権の範囲」を定め、その中で様々な債権を担保する事ができます。
②根抵当権は一度設定すると当事者の合意がないと消滅しない。
抵当権は、対象となる債権が完済されれば、自動的に消滅します。
完済後、債権者は抹消書類を債務者に差し出す義務があります。
(抹消登記するかは債務者側の任意)根抵当権では、極度額の範囲内で何度でも借入できるので、
今ある債権が完済されたからといって、根抵当権が自動的に消滅する訳ではありません。
借り手側が今後も融資を希望し、貸し手側が融資を継続する見込みがあると判断する場合は、
完済後もそのまま根抵当権を残しておくことができるます。
③優先の弁済範囲が違う
抵当権では、担保の原因となる債権の元本および最後の2年間分の利息・損害金について優先弁済を受ける事ができます。
2年以上前に発生した利息・損害金については抵当権による回収はできませんが、特定の場合を除いて、
根抵当は設定された極度額を上限に期限に関係なく優先弁済を受けられます。
住宅を買う際にローンを組む事は多いと思います。
このような時の為に抵当権・根抵当権について理解を深めておく事をおススメします!
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担当:堅本(かたもと)
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