【神戸市中央区】借地権付建物の売却相談お待ちしております!
- お知らせ
- 2022/11/14
只今神戸市中央区・灘区・東灘区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地はもちろんですが、中古戸建・連棟長屋・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・他社様で断られた物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・雑居ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビルなど不動産売却を検討されているお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ!!
借地権付建物の買取りも積極的に行っております!!
皆様おはようございます!マイダスの堅本です!!
毎日たくさんお問合せをありがとうございます!
11月も引き続き不動産買取りを強化中です◎
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本日のコラムです↓
今回は「土地地積更正登記」についてお話します。
土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合、
登記簿の内容を実測面積に更正する手続きの事を土地地積更正登記といいます。
土地区画整理等が行われていない古くからの土地などでは、
登記された地積と実測面積が異なることがあります。
分筆登記を行う際も、
登記簿上の地積と実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記をする場合もあります。
メリット
◎所有する土地の権利を第三者に主張できる
土地地積更正登記を行う事で管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、
広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。
注意ポイント!
①土地地積更正登記を行う事で公簿面積より増える場合は、
固定資産税も増税する可能性があります。また
②土地t地積更正登記は境界画定測量が実施されている事が前提となります。
登記にも複数種類があります。それぞれ登記の意味を知っておくと、
土地売買の際に役立つかもしれません!是非チェックしてみてください!
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