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- お知らせ
- 2022/10/17
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本日は農地法について
農地法は、国内の農業生産の基盤である農地が現在および将来における国民のための限られた資源であり、地域における貴重な資源であるとし、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制しました。農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、および農地の利用関係を調整、ならびに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的として定められた法律です。この法律では、優良な農地を確保するため、農地等の権利移転や設定、農業以外の用途への転用について厳しい規制が加えられています。
それぞれに規定する権利移転や設定および転用をする場合は、農地法の規制の対象になり、それぞれ許可または届出が必要になります。なお、ここでいう農地・採草放牧地はその土地の登記上の地目や所有者の主観的な使用目的には関係なく、その事実状態で農地等に該当するか否かが判断されます。
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担当:堅本(かたもと)
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