【登録免許税】住宅用家屋の税率安くなるの?!
- お知らせ
- 2019/09/13
おはようございます!
営業の下田です。
不動産売買には
売買代金の他に何かとかかってくる経費、税金がありますね・・・
登録免許税もそのうちの一つです。
この登録免許税の納税義務は登記を受ける者です。
すなわち、所有権移転登記ですと
登記義務者(売主)と登記権利者(買主)の両方が納税義務を負うのです。
でもこれにも軽減措置がございます。
「住宅用家屋の税率の軽減措置」というものです。
これには以下のような要件がございます。
★取得者
個人に限定。
★家屋の用途
取得者の自己居住用
★床面積
50㎡以上
★登記時期
新築後、あるいは取得後1年以内の登記であること
★所有権移転登記の場合
売買あるいは競落による取得であることに限定
(相続や贈与はダメ)
★既存住宅の場合
①取得の日以前20年以内に建築されたもの。(鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合は25年)
②建築基準法施行令の規定あるいは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性にかかる基準に適合している住宅であること
この①か②のどちらかに該当している必要があります。
法人が取得した場合や
賃貸用の家屋には適用されないのでご注意を!
★マイホームの住み替え・買換えのご相談
★税金控除のご相談
は売買経験豊富なマイダスへ!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
LINEでの不動産お悩み相談も随時行っております。
ご来店の都合が付かない方などにも多くご利用いただいております。
おお気軽にお問い合わせください。
。
マイダスのCMはこちら
↓
担当:下田