【持分処分】共有不動産の買取もお任せ!
- お知らせ
- 2019/09/25
おはようございます。
マイダスの下田です。
先日も共有不動産の買取をさせて頂きました。
一つの不動産を2人以上で所有している不動産であっても
自己の持分は自由に売却出来ます。
※この場合、他の共有者の同意は不要です。
共有物全体の売却ではありません。
共有物の管理には次のような決まりがあります。
★保存行為・・・共有物の修理・共有物の登記等は各共有者が単独で出来る
★管理行為・・・利用、改良、賃貸借契約の解除などは持分価格の過半数が必要
★変更・処分行為・・・共有物の売却、増改築は共有者全員の合意が必要
このように共有で不動さんを所有していると自分の好き勝手に何でもできるわけではありません。
そこで、「共有物の分割」はどのようにして出来るのでしょうか?
例えば、三人で共有する土地であれば、三区画に区切ってそれぞれの単独所有にする方法があります。
=現物分割
または、
共有物を売却してその代金を分ける方法
=代金分割
または
共有物を共有者の一人、あるいは数人の所有とし、それらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法
=全面的価格賠償
があります。
各共有者はいつでもこの分割を請求できます。
ただし、5年以内の期間を定めて、その期間内は分割をしないという特約を定める事も可能です。
実際には
共有物の分割となった場合に
共有者が争って話がまとまらないケースも多々ございます。
そんな時は、裁判所に分割を請求する事となります。
裁判所は、分割によってその価格を減少させる恐れがある時は、共有物の競売を命ずることが出来ます。
=代金分割となる
ご所有の不動産の持分の売却をご検討の方、
または共有不動産の売却トラブルに関するご相談は
経験豊富なマイダスへお任せ下さい。
不動産のプロが丸ごと解決させて頂きます。
マイダスのCMはこちら
↓
担当:下田