【契約トラブルSOS】不動産登記と物権変動
- お知らせ
- 2019/09/11
おはようございます。
マイダスの下田です。
子供の頃、ミナミの帝王というテレビ番組が好きでよく見ておりました。
主役の竹内力さんが法律に詳しく、痛快に悪に立ち向かっていくお決まりのストーリーでしたが
面白かったですね~。
不動産ネタが多く、今思い返してみると、「あ~、あの場面はこの事かあ」と思う事が多々あります。
少々飛躍しすぎな話ではあったけどww
当時は全く法律の知識もない私でしたが
このお仕事に就いてから、物権変動や契約後の法律を学ぶうちに
やはり登記は重要な対抗要件だとつくづく感じます。
例えば、二重譲渡の場合、
仮にAさんが先に契約をしていたとしても、Bさんが先に登記を得ていれば、Bさんのものになります。
契約は口頭だけでも成立するのですが、その契約の順序を明確にする基準として登記の後先が勝敗を分けるというイメージなんですね。
では同じく二重譲渡の場合において、あとから買い受けた者が既にその不動産がAに売却している事を知っていたらどうか。
この場合も、やはり先に登記を得た方が勝つんです!
買い受けた時点でさっさと登記をしなかったAに過失があるというわけです。
そしてこれもまた自由競争の範囲内ということですね。
ではでは、今後は
同じく二重譲渡において、先に契約したAが登記しようと思ったけど、その登記を詐欺や脅迫によって妨げ、その隙に登記を備えられたらどうでしょう。
それでも先に登記をした方が勝つのでしょうか?
いいえ、このような悪質な場合は登記がなくても対抗できるのです。
●背信的悪意者
●無権利者
●不法占拠者
●詐欺・脅迫によって登記を妨げた場合
●登記を頼まれていたのにしなかった場合
これらに対しては、登記を備えていなくても対抗できます。
明日は二重譲渡以外のケースについてコラムを書きたいと思いますので
皆さん、明日のブログも見て下さい(^^)
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担当:下田