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- お知らせ
- 2022/01/23
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本日は古都保存法についてお話します!
風情のある街並みが現在も各地で残っている理由として、
法律でその地域の風土が守られているという事も挙げられます!
今回は法律の概要・制定される経緯についてお話します
古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)とは、その地域の歴史的風土を保つ為の法律です。
この法律が制定されるきっかけとなったのは、鎌倉市による住環境保全運動です。
この運動を機に鎌倉市(神奈川県)はもちろん京都市(京都府)、奈良市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村
逗子市(神奈川県)、大津市(滋賀県)が古都に指定され、これらの地域を都市開発から守る為に古都保存法が定められました。
古都保存法では、歴史的風土保存区域と歴史的風土特別保存地区というものが決められています。
【歴史的風土保存区域】
歴史的風土を保存するために必要な土地として、国が指定する区域で、歴史的風土の保存に関する計画を決定します。
歴史的風土保存区域内では、建築物の新築や土地の造成など、次のような行為を行う場合、
府県知事への届け出が必要となります。
【歴史的風土特別保存地区】
歴史的風土保存区域の中心をなす特に重要な地区は、府県知事(場所によっては市長)によって歴史的風土特別保存地区に指定されます。
歴史的風土特別保存地区内では、建築物の新築や土地の造成など、次のような行為を行う場合、府県知事(場所によっては市長)の許可が必要とされています。
歴史的風土保存地区と歴史的風土特別保存地区の大きな違いは、届出と許可の部分です。
歴史的風土保存地域で建築物の新築や土地の造成を行う時は府県知事への届け出が必要ですが、歴史的風土特別保存地区では、府県知事の許可が必要となります。つまり、歴史的風土特別保存地区の方が規制が厳しくなります。
これらの土地は前述の風土保存の観点からみて、自由度はなくなります。そのため、所有者からすると負の遺産となる事も考えられます。ただ歴史的風土特別保存地区の場合はその対策がなされています。
まず、土地の所有者からの売却希望があった場合、府県(または市)が時価でその土地を購入します。またその場合の譲渡所得は、最大2000万円の控除があります。税金に関しても歴史的風土特別保存地区は、優遇されます。(相続税や固定資産税)
本日、ご紹介した風土保存区域の10都市の詳しい情報に関しましては、国土交通省のHPなどで閲覧が可能です!
対象地域の土地を持っていたり、実際に取引を行う場合は事前に閲覧するようにしましょう。
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