【奈良県大和高田市】老朽化の進んだ古家も買取可能です♪
- お知らせ
- 2022/01/25
奈良県大和高田市・橿原市・桜井市現在こちらのエリアの不動産を積極買取中です!
老朽化住宅・廃墟・廃墟家屋・古民家・古家・古家付き土地
荒地・築古長屋・連棟長屋・中古戸建・空家・文化住宅・ボロボロ物件
雨漏り・シロアリ・中古一軒家・ボロ物件・廃屋・古すぎる家 など
様々な幅広い物件を買取いたします!
おはようございます!マイダスの堅本です。
不動産売却のことならマイダスへ!
只今、物件数が不足しておりますので、積極的に買取を行っております!
———————————————————————
本日は既存不適格について
既存不適格とは、その物件が過去の規定に沿って建築された物件であり現状の規定にそぐわない物件であることを意味します。そういった物件のことを既存不適格建築物と言います。建築基準法に関しては定期的に内容は変わっています。なので、築何十年もたった物件だと現行法律と照らし合わせるとそぐわないことがあるのです。
〘違反建築物と既存不適格建築物の違い〙
違反建築物と既存不適格建築物の違いは何かというと、建築時の法律に対して違反しているのかしていないのかという点です。違反建築物というものは建築当初からその当時の建築基準法に違反した建築内容で建てられているのものを指します。既存不適格建築物は先程も述べたように現行の法律では違反している物件です。
〘既存不適格建築物の再建築〙
既存不適格建築物でも、再建築可能の条件(接道条件など)を満たしていれば再建築は可能です。ただ、既存不適格なので同じレベルの物件を作ることはできません。既存不適格となっている理由は様々だと思いますが、不適格の部分を再建築の場合は現行の法律に従って建築しなければなりません。したがって現状建っている物件よりも平米数が減ったり、高さが低くなったりと建物としてもレベルを下げることになります。
既存不適格建築物は以上の点から価値は下落する傾向にあります。しかしその中には今の建物よりも価値が高い建物も存在します。代表的なのが、容積率が指定される前に建てられた建物です容積率が指定される前に建てられた建物の中には、今の容積率では建てられない規模の建物が建っている物件も存在します。このような建物は現行の法律では建てられない延床面積があるためうしろ資産としての価値は高いといえます。
既存不適格建築物は、建て替えでは今と同じレベルのの建物が建てられないということが注意点になります。しかし、建築の規制は必ずしも強化の方向性だけではありません。建て替えたほうが改善される部分もあるため、建て替えを行う際はしっかり建築プランを検討してから判断することをおすすめします。
———————————————————————
不動産を処分・売却したいお客様はぜひ一度ご連絡下さい!
相談・見積・査定は無料で行っておりますのでご安心下さいませ◎
時間が無いという方は、簡単にできるLINE査定がおすすめです!
ぜひご利用下さい。
もちろんお電話でもお待ちしております。
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。