【奈良県大和郡山市】古家も即金買取可能です!
- お知らせ
- 2022/10/15
奈良県桜井市・天理市・大和郡山市特にこちらのエリアの不動産を積極買取中です◎
空き家・中古戸建て・連棟長屋・店舗付住宅・再建築不可物件・借地権付建物・コンビニなどの事業用地・区分マンション・一棟アパート・文化住宅・駐車場用地・倉庫用地・工場用地・収益ビルなど様々な物件を買取いたします!まずはお気軽にご連絡下さいませ!
おはようございます。マイダスの堅本です!
毎日たくさんのお問合せをありがとうございます!
おかげさまでご成約が続いており物件数が不足しております。
本日は相続税における「小規模住宅地の特例」についてです。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす人が土地を相続したときに、面積が330㎡までであれば、相続税評価額が最大80%減となる特例です。
対象の土地は、被相続人が「住んでいた土地」「事業をしていた土地」「貸していた土地」となります。この特例の適用を受けられる親族はかなり限定されています。また、どの親族が宅地を相続したかによっても適用要件が異なります。
被相続人が住んでいた宅地の場合、被相続人の親族のうち、下記に掲げる①~③の取得者が相続した場合のみ、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。
① 被相続人の配偶者
② 被相続人と同居していた親族
③ 亡くなった人に配偶者や同居していた親族がいない場合のいわゆる「家なき子」
家なき子とは…被相続人が亡くなる前3年間に、相続人が所有する家屋もしくは自分の配偶者等が所有する家屋に居住したことがない人をいいます(簡単に言えば「第三者所有の建物に賃貸暮らしをしている人」)
被相続人の生計一親族が住んでいた宅地の場合、適用が受けられるのは下記の親族です。
① 被相続人の配偶者
② 被相続人の生計一親族
どちらも居住要件や所有要件が決められていますので、その要件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例は節税効果が大きい反面、適用要件がかなり複雑です。相続税対策を考える場合には、これらの要件を踏まえたうえで、誰がどのように相続すればうまく当該特例の利用が可能かについて検討をすることが重要になってきます。
不動産売却に関するご相談はお気軽にどうぞ!
見積・査定は無料で行っておりますのでご安心下さい◎
スピード取引、すぐに現金化も可能です!
ご連絡をお待ちしております!
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。