【大阪府高槻市】空き家・空き地・連棟長屋の売却相談お待ちしております!
- お知らせ
- 2020/06/04
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「借地借家法」に関するコラムです↓
↓地上の建物を譲渡する場合の土地賃借権の譲渡・転貸↓
たとえば、借地権設定者(地主)がA、借地権者がBである場合、
Bは借地上の建物自体を第三者(C)に譲渡することは自由
しかし、建物だけ譲渡しても、それに借地権がついていなければ(土地が使用できないので)
意味がありません。
そこで、借地上の建物を譲渡する場合には、借地権も譲渡するか、借地を転貸する必要があります。
借地権が地上権の場合には、借地権設定者(A)の承諾なしに地上権の譲渡や土地の賃貸をすることが可能ですが
借地権が土地賃借権の場合には、借地権の譲渡や借地の転貸をするときに、
借地権設定者(A)の承諾が必要です!!!
そのため、Aが承諾しないと、事実上、Bは建物をCに譲渡できません、、、
これだと借地権者(B)にとって酷なので、借地借家法では、
借地権設定者(A)の承諾に代わる裁判所の許可でもよいとしています!
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