【大阪府松原市】建替え出来ない物件・再建築不可物件でお困りではございませんか?
- お知らせ
- 2022/01/24
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本日は重要事項説明書にも記載がある
「都市緑地法」についてお話します!
都市緑地法とは、緑地が少なくなる傾向が高い都市部において、緑地の保全または緑化を推進する為の法律です。
この法律では、緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域を市町村が指定し緑地を守っています。
[緑地保全地域]
緑地保全地域は、都市近郊の緑地を対象に、無秩序な市街化を防ぎ、また公害や災害の防止の為に適正に保全する必要がある場所、地域住民の健全な生活環境を確保するために適正に保全する必要がある地域が対象となります。
これら上記にあてはまる地域に関しては、緑地保全地域内における、建築等の行為はあらかじめ都道府県知事に届け出が必要です。
[特別緑地保全地区]
特別緑地保全地区は、無秩序な市街化の防止や、公害や災害を避けるために必要な規模を有し、
神社・お寺などと一体になって当該地域に文化的な意義を持つものや、また景観が優れているもの、
動物の生息地としての保存が必要とされる場所が、特別緑地保全地区の対象となります。
[緑化地域]
良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある場所の事を言います。
この地域では緑化率が最低限度定められている為、建物の建築、増築を行う場合はこの緑化率を守る必要があります。
良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域のことを指します。
また緑地協定というものを定めることもできます。
[緑地協定]
緑地協定とは、都市計画区域内の一定規模の土地の所有者、道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者が
全員合意し、市町村長の許可を受けることでこの協定を締結する事ができます。
この協定には対象となる緑地の樹木の種類や違反した場合の措置が記載されています。
都市部でみかける緑は、この「都市緑地法」で守られているんですね!
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