【大阪府守口市】他社から買い取り不可と言われた物件も買取可能です!
- お知らせ
- 2023/09/14
ただいま、大阪府守口市・門真市・大東市エリアの不動産を積極買取中です。
借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・オーナーチェンジ物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・収益物件・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビル・荒地・他社さまで断られた土地・売れない土地・築古・老朽化が激しいボロボロの物件 など様々な物件を積極買取致します。
弊社のスタッフが全力でサポートいたしますので
ご安心してお問合せ下さいませ◎
当社イメージキャラクター マイリス
おはようございます!マイダスの堅本です!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます(^^)
今家を売るなら!マイダスまでお問合せ下さいませ!
マイダスの強みはスピード対応・即現金化です!
最短3日でお取引が可能です!お急ぎの方は是非一度ご連絡下さいませ!
スピードだけではありません!
もちろん丁寧なヒアリング、分かりやすく納得できるご説明を実施いたします。
人生であまり経験する事の無い不動産売買・・・不安な事があるのは当たり前です!
豊富な経験・知識を持った専門スタッフが、お客様に極力負荷がないようスムーズな売却手配を行います!
現状のまま空家の買取りが可能です◎
雨漏りや傾き、外壁クラック、荷物が残っている、等
ぜひ一度ご相談下さい。
他社では買取不可と言われてしまった物件も買取実績がございます。
「実家を相続したが、荷物を整理しないまま長年放置してしまっている」
「急遽転勤が決まり自宅を売却したい」
「前の道が狭く建て替えが出来ない一度買取を断られた空家の処分方法に困っている」など
ご状況は様々だと思います。
売却をお悩み中でも大丈夫です!是非一度お問合せくださいませ!
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☆本日のコラムです☆
今回は「住宅品質確保促進法」についてお話します。
住宅品質確保促進法とは、品質のよい住宅を手に入れられるようにする事、
また建築主を法的に守ることを目的として、2000年4月に施行された法律です。
品確法(住宅の品質確保促進法)は、
「10年の瑕疵担保期間」「住宅性能表示制度」「紛争処理機関の新設」の三本柱から成り立っています。
◎「10年の瑕疵担保期間」
「瑕疵」とは住宅の不具合や欠陥のことです。
2000年に品確法が施行される前は瑕疵担保責任を負う期間は2年が通例でした。
しかし住宅品質確保促進法の制定以降は
施工会社はこの瑕疵に対して、建築後10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはなりません。
瑕疵担保責任の対象は、住宅の基礎や柱、床、屋根などの基本構造部分と雨漏りなどに関した部位です。
この法律制定は業界に非常に大きな衝撃を与えました。
また、2008年10月施行の住宅瑕疵担保履行法によって、施工会社は瑕疵担保保険などの加入が義務化されました。
◎住宅性能表示制度
契約する住宅の性能を他の住宅と比較できるように、統一された基準で住宅の性能を表示する制度です。
住宅を取得する人や住宅生産者、住宅販売者の任意選択で費用は建築主の負担になります。
住宅の評価は、国土交通省が指定した第三者機関が行います。
◎紛争処理機関の新設
住宅性能表示制度によって評価を受けた場合で建築主と施工業者との間でトラブルが発生した際に
間に入って調停などの紛争処理を行うというものです。
公平に紛争処理が行われるように、第三者的な立場の処理機関が取り扱うことになっています。
トラブル処理を依頼できるのは、住宅性能表示制度によって性能評価を受けた住宅にのみ対象です。
様々な法律改定で個人の保護が進められています。
トラブル等の不測の事態が発生しない為にも信頼できる不動産会社に依頼する事が重要になります!
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担当:堅本(かたもと)
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あらかじめご了承ください。