〈大阪府八尾市〉相続された物件の処分をお考えですか?
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- 2023/11/19
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【本日のコラム】
「クーリング・オフ制度」
宅建業者が自ら売主となって取引する場合に適用されるもので、一般の方(宅建業者以外)が一旦
行った契約や申し込みをキャンセルすることをいいます。
●クーリング・オフができない場所
①事務所
②専任の宅建士を設置する義務がある場所
a.事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(営業所など)
b.一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所(モデルルーム、モデルハウスなど)
(例)テント張りの案内所は、クーリング・オフできる。
c.宅建業者が売主で、他の宅建業者に媒介または代理の依頼をしたときは、他の宅建業者の
上記a.bに該当する場所
③買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先
(例1)宅建業者が自ら申し出た場合の買主の自宅や勤務先はクーリング・オフできる
(例2)買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーはクーリング・オフできる
●申し込みの場所と契約締結の場所が異なる場合
クーリング・オフ制度が適用できるかどうかは、申し込みの場所で判断します。
(例)宅建業者の事務所で買い受けの申し込みを行い、後日、喫茶店で契約した場合
→クーリング・オフできない
●クーリング・オフができなくなる場合
以下の場合には、たとえ買い受けの申し込み場所がクーリング・オフできる場所に該当していても、
クーリング・オフが出来なくなります。
①クーリング・オフができる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を
経過した場合
②買主が宅地・建物の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合
(例)「物件を引き渡しただけ」や、「代金を支払っただけ」ならクーリング・オフできる
●クーリング・オフの方法
クーリング・オフは必ず書面で行わなければなりません。また、買主が書面を発した時にクーリング・
オフの効果が生じます。(発信主義)
・クーリング・オフの効果
適正にクーリング・オフがされた場合、売主(宅建業者)は、すでに受け取った手付金や代金等を全て
返さなければなりません。また、宅建業者はクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求
することはできません。
●申込者に不利な特約
クーリング・オフの規定に反する特約で、申込者等にとって不利な特約は無効となります。
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