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【本日のコラム】

「クーリング・オフ制度」

宅建業者が自ら売主となって取引する場合に適用されるもので、一般の方(宅建業者以外)が一旦

行った契約や申し込みをキャンセルすることをいいます。

●クーリング・オフができない場所

  ①事務所

  ②専任の宅建士を設置する義務がある場所

    a.事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(営業所など)

    b.一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所(モデルルーム、モデルハウスなど)

          (例)テント張りの案内所は、クーリング・オフできる。

    c.宅建業者が売主で、他の宅建業者に媒介または代理の依頼をしたときは、他の宅建業者の

     上記a.bに該当する場所

  ③買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先

         (例1)宅建業者が自ら申し出た場合の買主の自宅や勤務先はクーリング・オフできる

         (例2)買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーはクーリング・オフできる

●申し込みの場所と契約締結の場所が異なる場合

  クーリング・オフ制度が適用できるかどうかは、申し込みの場所で判断します。

         (例)宅建業者の事務所で買い受けの申し込みを行い、後日、喫茶店で契約した場合

                →クーリング・オフできない

●クーリング・オフができなくなる場合

  以下の場合には、たとえ買い受けの申し込み場所がクーリング・オフできる場所に該当していても、

  クーリング・オフが出来なくなります。

    ①クーリング・オフができる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を

     経過した場合

    ②買主が宅地・建物の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合

       (例)「物件を引き渡しただけ」や、「代金を支払っただけ」ならクーリング・オフできる

●クーリング・オフの方法

  クーリング・オフは必ず書面で行わなければなりません。また、買主が書面を発した時にクーリング・

  オフの効果が生じます。(発信主義)

・クーリング・オフの効果

  適正にクーリング・オフがされた場合、売主(宅建業者)は、すでに受け取った手付金や代金等を全て

  返さなければなりません。また、宅建業者はクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求

  することはできません。

●申込者に不利な特約

  クーリング・オフの規定に反する特約で、申込者等にとって不利な特約は無効となります。

 

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