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- 2021/12/30
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本日は「時効制度」に関してのコラムです↓
不動産における時効制度とは、一定の事実において一定期間が経過した場合、それまでの権利関係より事実状態が尊重され、権利の取得・消滅を法的に認める制度です。時効には、一定期間の経過によって権利を取得する「取得時効」と、一定期間の経過によって権利が消滅する「消滅時効」の2種類があります。この取得時効と消滅時効について説明していきます。
・取得時効
取得時効の成立要件は、「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有する状態で、一定期間経過すること」と定められています。取得時効の成立へのカウントダウンが始まる時点は、時効の元となる事実が開始されたときです。裁判の判例によると、それは、時効を主張する人によって任意で設定できるものではないとされています。
取得時効には、20年間で時効が完成するものと、10年間で完成するものの2種類があります。この主な違いは、「善意かつ無過失で占有を開始したかどうか」です。20年間で完成する時効には、このような占有者の意図に関する限定要件はありません。一方、10年間で完成する時効には、この要件がプラスされます。なので、「善意かつ無過失で所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有する状態」であれば、10年間で取得時効が完成します。
・消滅時効
債権者が権利を行使しない場合、一定の時効期間が経過した段階で「消滅時効」が完成します。消滅時効には、2パターンあり、先に成立した方が適用されます。
1・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間
2.権利を行使できるようになってから10年間
つまり、債権者が債務者に対して権利を行使できると知っているのにもかかわらず、債務者に対する請求を怠っていると、その債権は5年間で消滅してしまいます。しかし、1だけでは債権者が行使可能となったことに気付かない限り、いつまで経っても時効が完成しないという事態が起こり得ます。それを避けるために2が設けられています。
これらの時効を成立させるためにはきちんと時効制度についての理解を深めておくことが重要です。また、裁判の判例などもあるため、そちらも確認しておくことで、不測の事態に対処できるようになります。
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