【大阪市都島区】古家、長屋、土地など買取強化中!
- お知らせ
- 2022/01/26
大阪市都島区・西淀川区・城東区現在こちらのエリアの買取強化中です!
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おはようございます!マイダスの堅本です!
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本日は新住宅市街地開発法について
新住宅市街地開発法とは、大都市近郊に整備されるニュータウンのことです。都道府県、政令指定都市、都市再生機構等が施行者となり、その地域の土地を全面的に買収します。そして元々の計画に基づいて土地の整備を行い、売却をします。
新住宅市街地開発法にはこういった条例があります。
第三十一条 施行者又は第二十三条第二項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等(以下「特定信託会社等」という。)から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信託会社等その他政令で定める者を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して五年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。
これはこの新住宅市街地開発事業によって得た土地は5年以内に建築物を建築しなければならない、という条文です。
また、こういった条文もあります。
第三十二条 第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
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担当:堅本(かたもと)
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