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- お知らせ
- 2022/09/07
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おはようございます!マイダスの堅本です!
毎日たくさんのお問合せをありがとうございます(^^)/
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*******本日のコラムです*******
今回は「非常用進入口」についてお話したいと思います!
非常用進入口
非常用進入口とは、火事などの災害時に、外部から消防隊が進入するための開口部やバルコニー、足場等を指します
内部に入るための開口部だけでなく、足場となるバルコニーや赤色灯などの基準を満たさなければ、
建築基準法の規定を満たす事ができません。
非常用進入口の設置義務がある建物
非常用進入口が必要となる建築物の部分
☆道路、または幅4mの通路に面する部分
☆3階以上の各階、かつ高さ31m以下の部分
赤色灯設置
夜間でも進入口の位置を特定できるよう、非常用赤色灯の設置が義務付けられています。
その他にも様々な非常用進入口の構造や素材の規定があります。
3階以上の建物を見かけた場合確認してみると発見があるかもしれません!
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担当:堅本(かたもと)
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