【大阪不動産購入】親からの資金援助と住宅購入
- お知らせ
- 2019/08/28
おはようございます!
営業の下田です。
「親から資金援助をしてもらって住宅を購入する」ケースのコラムを書きたいと思います(^^)/
ザックリいうと贈与税のお話ですね。
何か貰ったら(贈与を受けたら)受けた方に納税義務が発生するわけです。
暦年課税制度や相続時精算課税制度は今回は触れません。
今日は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」についてがテーマです。
この制度の特徴は、贈与する側の親の年齢が60歳未満でも適用を受けることが出来るのです。
主な適用要件は以下です
↓
◆贈与を受けた年の翌年3/15までに贈与を受けた資金を家屋の新築・取得か増改築に充て、その家屋に遅滞なく住むこと。
◆50㎡以上で、半分以上を居住の用に供する事
◆増改築においては、工事費用が100万円以上、床面積が50㎡以上
◆受贈者の配偶者や親族からの住宅取得や、それらの者との請負契約による増改築は適用を受けれない
などの要件があります。
他にも細かい事がございますので詳細は当社スタッフにご確認ください。
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担当:下田