【大阪不動産売却】土地の境界線トラブル
- お知らせ
- 2019/09/28
おはようございます!
営業の北垣です。
今日は、LINEからのお悩み相談で頂いた「土地の境界線トラブル」について書かせて頂きます。
以前にも相隣関係、地役権について書きましたが
やはり国土の狭い日本においては、隣地境界線は神経質にならざるを得ない部分があるのも理解できます。
双方に言い分があって、法律も拮抗する事から
どうしてもこういった事案は裁判に持ち込まれることが多いです。
そうなると年単位で争う事になりますね。
法律によって当然に与えられる隣地通行権や、
当事者間の契約によって設定する通行地役権などがありますが、
通行権を有する者は、その通行する隣地の損害に対して償金を支払う必要があります。
【境界線付近の建築の制限】
建築物を建てる時は、境界線から50センチ以上の距離を保つこと
境界線から1メートル未満の距離で、他人の宅地を見通すことが出来る場所に窓やベランダを設置する場合は目隠しをしなければならない。
※しかしこれと異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。
隣地のとの土地の境界線トラブルでお悩みの方は是非当社にご相談ください。
売却するのも選択肢の一つですし、公道に通じていない土地を有効活用する方法もございます。
当社ではこういったトラブルに強い経験豊富なスタッフが揃っておりますので
あらゆる角度からお客様にとって最善の方法をご提案させていただきます。
必要に応じて弁護士の先生とも連携を取りながら進めてまいりますのでご安心ください。
ご近所との境界線のトラブルでお悩みの方
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