【大阪不動産売却】住宅売却と軽減税率の特例
- お知らせ
- 2019/08/29
おはようございます!
営業の下田です。
以前に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除について書かせて頂きましたが
今回は「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」について書きたいと思います。
簡単にご説明しますと・・・
↓
1月1日現在の所有期間が10年を超えることが適用要件ですから
本来ならば、長期譲渡所得=原則15%の税率のところを
税率10%にしてあげるよというものです。
税率を5%下げるという意味ですね。
主な適用要件としましては、上記の他に
自己が居住している財産の譲渡、または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12/31までの譲渡であることなどがございます。
また、配偶者・直系血族に対する譲渡や、前年・前々年にこの特例を受けた者は対象外です。
※「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」と「居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除」は重複して受けることが出来ます!
詳しくは当社スタッフにご相談ください。
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担当:下田