【大阪不動産】賃貸中の物件を売却したい!
- お知らせ
- 2019/09/17
おはようございます!
営業の北垣です。
先日、東大阪市にて、賃貸中の古アパートの査定をさせて頂きました。
賃貸中ということで、数人の賃借人がいらっしゃいました。
しかし、このアパートの所有者様は「空き家にして居住用として売却したい」とのご希望があったので
そうなると、今、入居している方に出て行ってもらわなければなりません。
ここで問題になるのが契約の種類です。
★一般的な借家契約
入居者が存続期間満了後に更新したい(=住み続けたい)と言えば、更新が可能です。
それでも「契約終了」とする場合は、正当事由が必要です。
★定期建物賃貸借契約
原則更新がないので、期間満了後に必ず契約は終了します。
※一年未満の契約も有効です。
※あらかじめ賃借人に、(契約書とは別の)書面を交付して「更新はないですよ」という旨を説明しなければばりません。
※期間が1年以上の契約になる場合は、1年~6か月前までに期間満了により契約が終了する旨を通知しなければならない。
では定期建物賃貸借契約期間中の賃借人側からの解約申し入れは可能なのでしょうか・・・
これも条件があります。
床面積200㎡未満で、賃借人が病気や親族の介護、転勤などで使用が困難になった場合は
解約申し入れの日から一か月を経過すれば契約終了となります。
やむを得ない事情のあった場合のみ、中途解約が認められるという訳です。
★取り壊し予定建物の期限付き借家権
将来的に取り壊されることが決まっている建物を賃貸する場合の契約です。
こちらの特約も必ず書面によって行います。
※法令又は契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかである建物にのみ有効な契約です。
事前説明書を賃借人にあらかじめ送付していた場合などは
この定期建物賃貸借の事前説明もITを活用していたりします。
このように借家事業も
賃借人との間でいくつかの契約の種類があるので
古アパートや店舗の売却は、お電話にてお問い合わせ下さい。
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