【大阪不動産】欠陥住宅・再建築不可売却
- お知らせ
- 2019/09/23
おはようございます!
マイダスの北垣です。
不動産お悩み相談によく寄せられる内容の中に
欠陥住宅や欠陥アパート一棟の買取に関するものがございます。
「欠陥住宅なんだけど買取可能ですか?」
「業者に修理してもらいたいけど、連絡がつかなくなった」
「空室だらけのボロボロ欠陥アパート一棟まるごとを売却したい」
「瑕疵だらけの物件なんだけど修理費がない。買取可能?」
中でもといった内容が目立ちます。
そもそもこういった欠陥住宅の類は誰が責任をどのように取るのでしょうか。
↓
建築工事を請け負った業者(請負人)と注文者は仕事を完成する事を約束し、その結果に対して報酬を払うわけですよね。
しかし、その建物に瑕疵があったとします。
その場合、下記の3つの担保責任の追及が可能です。
①解除権
原則として、瑕疵の為に目的を達成する事が出来ない場合は注文者は契約を解除できます。
しかし、例外として建物その他の土地の工作物の請負契約は瑕疵を理由に契約解除は出来ません。
②損害賠償請求権
注文者は瑕疵の修補に代えて、またはその修補とともに損害賠償請求をすることが出来ます。
③瑕疵修補請求権
注文者は請負人に対し相当期間を定め、瑕疵の修補を請求できます。
しかし瑕疵が重要ではない場合は、その修補に過分の費用を要する時は瑕疵の修補を請求する事ができません。
要するに、建物などの土地の工作物に関する請負契約は瑕疵を理由に解除する事が出来ないのです。
「この欠陥住宅をなんとかしてくれ~」
という権利はあっても契約の解除は出来ないというわけです。
損害賠償請求権も
「瑕疵の修補に代えて、あるいはその修補とともに」請求できるものなのです。
このように注文者に権利はあるものの、
肝心の請負人が行方をくらませてしまっては、現実、解決するのは難しいと思われます。
このような欠陥住宅の処分にお困りの方でもご安心ください。
マイダスでは、大阪・京都を中心に
どんな不動産でも買取しております。
欠陥住宅でも再建築不可でも、公道に通じていない土地でも
狭小地でも事故物件でもかまいません。
雨漏り・シロアリでも買取させていただきます。
当社はどんなに状態の悪い不動産でも現状のままで買取させて頂きますので
お客様はそのまま売却するだけです。
あとは当社にてリフォームして再販致します。
不動産売却をご検討中の方は是非当社にご相談ください。
高値買取に自信があります。
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:北垣
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。