【売却購入コラム】不動産登記にかかる登録免許税
- お知らせ
- 2019/08/18
おはようございます!
営業の下田です。
不動産売買なんて一生に何度もある事の方が珍しいですよね。
不動産登記に対する登録免許税・・・なんだか聞いたことあるけど何だったっけ?という方もいらっしゃいます。
今日はその「登録免許税」について書かせて頂きます。
例えば、「所有権移転登記」は売主と買主が共同で申請するので連帯して納税義務を負います。
このように納税義務者は「登記をうけるもの」です。
不動産登記にかかる登録免許税の課税標準は多くの場合、不動産の価額です。
※具体的には、固定資産課税台帳に登録された価格のある不動産については、その登録価格になります。(実際の取引価格ではない点に注意です。)
登録免許税の税率についてはこちらでご確認ください。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
住宅用家屋の税率の軽減措置もございます。
↓
取得者・・・個人に限る
家屋の用途・・・取得者の自己居住用
登記時期・・・新築後あるいは取得後1年以内に登記する事
所有権移転登記の場合・・・売買あるいは競売による取得に限る
床面積・・・50㎡以上
既存住宅の場合・・・取得の日以前20年以内に建築されたもの、あるいは、建築基準法施行令の規定もしくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの。
不動産売買にはいろいろな税金がかかってまいりますが
そのあたりの事も含めまして、当社には専門資格を有するスタッフが在籍しておりますので
安心してご相談くださいませ。
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担当:下田