【地価公示】大阪・荒地買取価格いくら?
- お知らせ
- 2019/09/10
おはようございます。
9月3日のコラムでは地価公示の全体像について書かせて頂きました。
皆さま、読んで頂きましたでしょうか? (^^)
今日は、より具体的にその不動産鑑定評価基準についてのコラムを書きたいと思います。
「不動産鑑定評価基準」とは、不動産鑑定士が鑑定評価をするときの基準です。そのまんまですが(^^;)
そもそも不動産の価格って
★正常価格
★特定価格
★限定価格
★特殊価格
の四つに分類されます。
★正常価格とは
売り急ぎ、買い進みがない普通の取引で成立する価格の事です。
少し難しい表現をしますと「市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢のもとで合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格」という事になります。
まあ、通常、基本的にはこの正常価格となります。
★特定価格
特定価格とは、民事再生法に基づき早期売却を前提とした価格を求める場合のように法令によって通常とは異なった評価が必要とされる場合の価格の事です。
要するに「早く売る」ために「安くする」ことがあるので、正常価格とはならないということです。
難しい表現になりますが、「市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的のもとで、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念のもとにおいて形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格」ということです。
★限定価格
限定価格とは、例えば土地の所有者が隣地を購入するなどの場合のように、ある限定された人にとってのみ合理性を有する価格の事です。
またまた少し難しい表現となりますが「市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき、正常価格と同一の市場概念のもとにおいて形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格」のことです。
★特殊価格
最後に、特殊価格ですが、
上記の三つと違う点は、「市場性を有しない」という事です。
文化財、宗教施設など一般に取引されない不動産をそのまま利用する場合の価格の事をいいます。
このように不動産の価格と一言で言いましても
4つの種類がございます。
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担当:下田