【土地買取】公道に通じていない土地の売却
- お知らせ
- 2019/09/10
おはようございます。
マイダスの北垣です。
★公道に通じていない土地を売却できるのか?
★買い取ってもらえるのか?
このようなお悩み相談を頂きましたので、今日は地役権の譲渡も含め、書かせて頂きます。
まず最初に要役地と承役地についての解説です。
要役地・・・地役権によって利益を受ける土地。地役権を必要とするの「要」ですね。
承役地・・・地役権によって負担を受ける土地。地役権を承諾するの「承」ですね。
では、よく聞く隣地通行権と通行地役権なのですが、この違いって何なんでしょう。
もっとも他人の土地を通行できる権利という意味ではどちらも同じです。
しかし、隣地通行権の方は、法律によって当然に与えられるものなのです。その為、内容も法律で定められています。
それに対し通行地役権は当事者の契約によって設定するものなんです。
ビミョ~な違いですが・・・・(⊙ꇴ⊙)
では本題に戻りまして、
前述の通り地役権は要役地所有者と承役地所有者間で設定します。
例えば
土地A・・・要役地
土地B・・・承役地
とした場合、土地Aの所有者は地役権設定登記をしなければ土地Bを買い受けた第三者に対抗できません。
しかし、設定登記がなくても、土地Bに通路が開設されており、誰が見ても通行地役権が設定されている事が明らかな場合は例外です。
客観的に通路として使用されている事が明らかで承役地の譲受人が認識可能だと思われる場合は登記がなくてもOKという訳です。
では、地役権だけ売却は出来るのでしょうか?
答えはNOです!
要役地と分離して地役権だけ売却する事は出来ません。
逆に言えば、要役地を売却したら地役権も当然にくっついていきます。
要役地の取得者は所有権移転登記と共に地役権も取得するのです。
マイダスでは、このように
公道に通じていない土地であっても買取可能です。
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