【土地相続トラブル】遺産分割と遺言
- お知らせ
- 2019/09/03
おはようございます!
営業の北垣です。
今日は遺産分割によるトラブルについて書きたいと思います。
遺言書があったとかなかったとか・・・よくドラマでも出てくるネタですねww
被相続人が「土地は長男に相続させる!」といった場合、どうなるのでしょうか。
この「相続させる」という旨の遺言は特段の事情がない限り遺産分割の方法の指定であるとされます。
つまりどのように遺産分割するのか指定されたも同然、よって対象となった土地は被相続人の死亡後、直ちに長男に承継されるのです。
※共同相続人の共有にはなりません。
では上記のケースで
被相続人より先に長男が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
「長男に土地を相続させる」と遺言をのこしたものの、その長男は他界してこの世にいません。
つまり遺言者より先に死亡したのです。
この場合は、
この遺言は効力を生じずなかったことになります。
※長男の子には代襲相続しません。
なぜならば、この「相続させる」とされた長男に相続させる意志であり、
たとえ、長男の子どもであってもそこまでの意思は有していないと捉えるからです。
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