【土地の売買】土地トラブル110番
- お知らせ
- 2019/09/21
おはようございます。
マイダスの下田です。
今日は、マイホームを建てる目的で購入した土地に地上権が設定されていた場合のトラブル事例をご紹介いたします。
買い受けた土地に地上権が設定されていると、購入者は家を建てることができません。
地上権とは・・・
つまり他人の土地を建物や竹木を所有する目的で利用する権利の事です。
地上権に限らず、
質権や永小作権、賃借権も同様です。
これらが設定されている土地を購入しても買主は土地を使う事が出来ません。
では、自分で土地を使うつもりで買ったのに、そこに第三者の地上権が設定されていたらどうなるのでしょうか。
もしこの事実を知らずにかってしまった買主であれば
契約の解除と損害賠償請求が可能です。
ただし、この事実を知ってから一年以内に権利行使する必要があります。
一方、この事実を知っていた買主は契約の解除も損害賠償請求も出来ません。
このように用益権(他人の物を使用して収益出来る権利)が設定されている不動産の売買は
トラブルが起こりやすいので、事前にしっかりと調査が必要です。
マイダスでは
荒地・空き地・物理的瑕疵のある土地など
関西全域の土地の買取を行っております。
更地でなくても構いません。
古い家が建っている土地の買取も可能です。
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担当:下田