【固定資産税】住宅用土地に対する課税標準の特例
- お知らせ
- 2019/05/02
おはようございます!
営業の堅本です。
本日は
不動産と切っても切り離せない存在の「固定資産税」について書きたいと思います。
原則、固定資産税の課税標準は固定資産課税台帳に登録されている価格です。
この価格は原則として基準年度に決定されたものが3年間据え置かれます。
ここからが今回のテーマ
「住宅用土地に対する課税標準の特例」です。
住宅用地(住宅の敷地)については
200㎡以下(小規模住宅用地)の場合、課税標準は固定資産課税台帳の登録価格の1/6(六分の一)になります。
次に、
200㎡超えの場合はと言いますと、
その超えた分は1/3(三分の一)になります。
例えば登録価格が3,600万円とします。
面積が300㎡の場合課税標準は以下になります。
200㎡以下の部分
3600万円×200/300×1/6=400万円
200㎡超えの部分
3600万円×100/300×1/3=400万円
合計800万円となります。
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