【兵庫県宝塚市】使わなくなった不動産はマイダスで買取致します!
- お知らせ
- 2022/09/16
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本日のコラムです↓
今回は「低未利用土地」についてお話します。
低未利用土地
低未利用地とは、適正な利用が図られるべき土地であるが、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、
周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称をいいます。
具体的には、空き地や空き家、空き店舗など、
また住居や業務用として使っている土地でも、
常時利用しておらず利用頻度が低い場合(別荘など)は該当します。
低未利用土地の特別控除
低未利用土地の特別控除とは、個人が一定の条件のもとに土地を譲渡した場合、
譲渡所得の金額から100万円を控除することができます
特別控除が可能な要件
期間:令和2年7月1日~令和4年12月31日まで該当する譲渡を行ったケースに適用
・譲渡した相手が、配偶者やその他売主と特別の関係がある者ではないこと(個人であること)
・低未利用地等であること、及び譲渡後の低未利用等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
・譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えている(長期譲渡である)こと
・譲渡する土地・建物を含めた価格が500万円以下であること
・適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その前年または前々年において、
この特例の適用を受けていないこと
手元に残る金額が少なくなってしまう理由
①不動産売却にかかる測量費・解体費等の譲渡費用の負担が大きい
②譲渡費用等の負担があった上に、更に譲渡所得税が課される
今回は「低利用土地」についてお話しました。
特別控除が適用されると税の負担が軽減され、
不動産売却という選択を取りやすくなりました。
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