【借地権】地主さんとのトラブル編
- お知らせ
- 2019/09/23
おはようございます。
営業の下田です。
先日も借地権の譲渡について書かせて頂きましたが
今日は、借地上の建物を売却しようとしたけど地主がOKしなかった場合のその後のトラブル編についてコラムを書きます(^^)/
借地権者が地主さんの承諾も得られないまま、且つ裁判所の許可も得ずに借地上の建物を売却してしまったら
さてさてどうなるのでしょうか!
実際にこういうケースもありました(><)
借地上の建物を譲渡するのは借地権者の自由ですが
土地の賃借権の譲渡がなされなければその建物を買い受けた者に土地を使う権利はありません。
そしてこの場合、裁判所の許可制度ももう遅い、使えません!
何故ならば、裁判所の許可制度は建物の譲渡前に借地権者が行うものだからです。
従って、地主が建物を買い受けた第三者に「建物を収去して出ていけ」と言えば従うしかありません。。。。
でも建物を壊すのは経済上の損失が大きいので、建物の存続を図るために、この第三者に
建物買取請求権が認められています。
時価で建物の買取を請求できるのです。
建物買取請求権・・・・
これって実は借地権の存続期間が満了して契約の更新がなかった場合に、借地権者が借地権設定者にも行使できる権利なんですよね。
余談ですが、
なんだかこの権利、借地権設定者(地主さん)が可哀想な気がしますね・・・
なにせこの法律が作られたのはずいぶん昔ですから
当時の地主は金持ちというイメージだったんでしょうね。
この法律、ちょっと時代にそぐわない気がしますが・・・
まあ、それは置いておいて
今回は借地権トラブルのその後について書きました。
いかがでしたでしょうか。
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担当:下田