【住宅取得資金贈与等】申告手続き~その②~
- お知らせ
- 2019/11/02
皆様おはようございます!マイダスの下田です!!
いよいよ11月に入りました!今年も残り2ヶ月です!!
本日は1件目に引き続き住宅取得資金贈与等申告手続きのコラムです↓
(住宅取得資金贈与の非課税特例)
受贈者に関する書類
・戸籍の謄本
・源泉徴収票などその年分の合計所得金額を明らがにする書類
※その年分の所得税の確定申告書を提出した場合は、一定の記載により不要
(贈与年の翌年3月15日までに居住していない人のみ)家屋の新築等後直ちに居住することができない
事情及び居住する予定時期を記載した書類、及び新築等をした家屋に遅滞なく居住することを約する書類
家屋の新築等に関する書類
・請負契約書の写しや売買契約書の写しなど
(贈与年の翌年3月15日までに新築等している場合)
・登記事項証明書
・(一定の取得の場合)耐震基準適合証明書等の耐震基準に適合するものであることを証明する書類
・(一定の取得の場合)耐震改修を行うことにつき一定の申請をし、がっ、その耐震改修により
家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明がされたものの場合は、その申請書及び証明書等
・(増改築の場合)増改築等工事証明書等
(贈与年の翌年3月15日において工事が完了に準ずる状態にある場合)
・請負契約書の写し
・家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類
・家屋に居住したとき等は遅滞なく登記事項証明書等を所轄税務署に提出することを約する書類
土地等を取得した場合
・土地の登記事項証明書
省エネ等住宅の場合
・住宅性能証明書等
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担当:下田