【京都市内】空家・土地を高く売りたい!!
- お知らせ
- 2019/03/14
おはようございます、営業の堅本です。
今日はホワイトデーですね・・・(^^)
さて、今日は不動産売買における代理人のコラムを書きたいと思います。
自己契約ってご存知でしょうか?
AさんがBさんに「私の土地を誰かに高く売って欲しい」と頼み、売買契約の代理権を与えたとします。
この場合、Bさんは自分以外の誰かに売却しなければならず、Bさん自身が買主になること、すなわち自己契約は禁止されています。(無効となってしまうのです)
なぜならば
Bさん自身が買主になるとしたら金額を安くして自身に有利な契約をしてしまい、Aさんの利益を害する危険性があるから。
ただし!!例外があります!!
Aさん自身の事前の許諾か事後追認があれば別です。
この場合はBさん自身が買主となる事が出来るのです。
う~ん、不動産の売買にはいろいろな決まりごとがありますね。
トラブルになる前に、まずは弊社にご相談ください。
ラインでの相談も受け付けております。
担当:堅本