【不動産買取】近隣住民との境界線トラブル
- お知らせ
- 2019/06/20
意外と多いご近所トラブル!
特に境界線トラブルはよくある話です。
★外壁の後退距離の限度(お隣の敷地との境界線)
隣の敷地との境界線にあまりくっつけて建物を建築すると、
隣の建物との間隔が狭くなり、見た目にゆとりがないだけなく、
陽当りや風通しも悪くなります。
また、火災のときに延焼しやすくなり危険です。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域においては
都市計画で建築物の外壁などから敷地の境界線までの距離(外壁の後退距離)を1.5mまたは1mと定める事が出来ます。
★隣地境界線に接する外壁
建物は隣の敷地との境界線より50センチ以上離して建築しなければならないという民法上の決まりがあります。
これは火災の時、延焼を防止する狙いもございます。
鉄筋コンクリート造のビルなどのように延焼の恐れがほとんどない建物については例外もございます。
防火地域・準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のものについては
その外壁を隣地境界線に接してもうけることが出来るのです。
いずれにしても
お隣との境界線問題は国土の狭い日本では仕方ないのかもしれませんね・・・
狭小住宅・再建築不可・近隣トラブルなど
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担当:下田