【不動産売買コラム】所有権移転と登記
- お知らせ
- 2019/09/12
おはようございます。
マイダスの下田です。
さてさて、昨日は二重譲渡について書かせて頂きましたが
今日は「契約取り消しと登記」について書きたいと思います。
昨日もミナミの帝王のお話をしましたが
よく不動産関連のドラマでも詐欺や脅迫による売買契約のシーンが出てきますよねw
ドラマの中ほど飛躍はしていなくても
大なり小なり詐欺や強迫による不動産取引も見かけます。
例えば、
AがBの詐欺、または強迫により土地をBに売却した後、その土地をBがCに売却したらどうなるのでしょうか?
【詐欺の場合】
第三者Cがこの詐欺の事実を知らずに買い受けていたらAはCに「土地を返せ」とは言えません。
これに対し、Cが詐欺の事実を知った上で買受けていたら、AはCに「土地を返せ」と言えます。
【強迫の場合】
第三者Cが強迫の事実を知っていたとしても、知らなかったとしてもAはCに「土地を返せ」と主張できます。
では、Aが詐欺や強迫を理由に契約を取り消した後に
第三者Cが現れた場合はどうでしょうか。
要するに取り消し後の第三者というやつです。
この場合、第三者が詐欺や強迫の事実を知っていたかどうかは一切関係なく
登記の有無で決まります。
つまりAの取り消しによってBのもとにあった権利がAに戻ってくるという物権変動があり
その一方でBがCに売却するという物件変動も生じている
これは昨日のコラムで書いた二重譲渡と同じ状態になっているのです。
Bを起点に二重譲渡されたと考えています。
登記を早くした方が勝ち!
第三者Cが悪意で、先に登記を済ませてCのものになったとしても、
せっかく取り消したのにサッサと登記を済ませなかったAが悪いと法律は判断しているのです。
登記って大切ですね。
自己責任や自由取引という部分を考えさせられますね。
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担当:下田