【不動産トラブルSOS】登記がない建物の売却
- お知らせ
- 2019/09/28
おはようございます!
営業の下田です。
今日は実際にあったトラブル事例をご紹介します!
不動産登記がない建物の売却についてです。
そもそも建物を新築したら一か月以内に登記申請する義務があります。
(※区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合は一か月以内に表題登記の登記を申請する義務が課せられています。)
しかし!
登記には費用がかかりますし、手続きも面倒です。
だから、「もういいや、放っておこう」といった具合に、放置されている建物も多く実在するのです。
当然ながら、表題登記がされていないと甲区(権利に関する登記)の作成は出来ません。
すなわち、登記簿上で所有者を確認する事が出来ないのです!
所有者を確認できない建物なんて、買う気しないですよね。
買主が危険に晒されることになります。
ではどうしたら所有者を確認できるのか・・・
その手段としては
建物建築の際の書類である
★建築確認書や
★請負契約書
★建物の売買契約書
などで確認する事になります。
相続した建物においても一か月以内に表題登記の申請義務があります。
後々に売却する事も視野に入れて
この辺りの登記をしっかりと備えておきましょう!
ちなみに区分所有建物(マンションなどのように一棟の建物の一部を独立して所有できる建物)においては、例外的に所有権保存登記が単独で出来ます。
区分所有においては分譲マンションのように個々の部屋が建設会社から別の所有者に移転する事が前提なので登記手数料を節約するためかと思われます。
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担当:下田